退職に「許可」は存在しない
多くの人が「退職するには会社に認めてもらわなければならない」と思っています。就業規則に「退職は1ヶ月前までに申し出ること」と書いてあれば、それに従わなければならないと信じています。しかし、これは法律上、正確ではありません。
退職とは、雇用契約の解約の申し入れです。契約の一方当事者がその継続を望まないとき、もう一方の同意がなくても契約を終了できる——これは日本の民法が明確に保障する権利です。
退職は「申請するもの」ではなく「通知するもの」です。会社が「許可する」「認める」という概念は、法律には存在しません。
もちろん、円満退職のためにルールを守ることは職場倫理として重要です。しかし、それが守られなかったとしても、会社があなたを法的に引き止める手段はありません。この記事では、その根拠となる法律を正確に確認します。
民法第627条とは何か
退職の権利を定めているのは、民法第627条です。この条文は、期間の定めのない雇用契約(正社員の多くがこれに該当します)における退職の申し入れについて規定しています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
第1項が最も重要です。「いつでも解約の申し入れをすることができる」という部分が、退職が権利であることを明確に定めています。そして申し入れから2週間が経過すれば、法律上自動的に雇用契約が終了します。
就業規則の「1ヶ月前申告」はどうなるか
多くの会社の就業規則には「退職は1ヶ月前(あるいは2ヶ月前)までに申し出ること」と記載されています。これと民法第627条の2週間ルールはどちらが優先されるのでしょうか。
就業規則が民法の規定(2週間)より長い予告期間を定めている場合、その部分は労働者に不利な規定として無効となる可能性があります(民法の任意規定性と労働者保護の観点から)。実務上、裁判所は2週間での退職の有効性を認める傾向にあります。
ただし、就業規則の予告期間に法的拘束力がまったくないとは言い切れず、個別の事情によって判断が分かれることもあります。確実に退職を実現するためには、2週間以上の余裕をもって内容証明郵便で通知することが最も安全な方法です。
会社がよく使う言い訳とその誤り
退職の意思を伝えたとき、会社側からさまざまな言葉で引き止めや脅しを受けることがあります。よく使われる言葉と、それぞれの法律上の意味を確認しておきましょう。
退職の意思表示を会社が「認める」かどうかは法律上関係ない。2週間後に自動的に効力が生じる。
退職を理由とした損害賠償は原則認められない。仮に損害があったとしても、過失の証明と因果関係の立証が必要で、実際には極めて困難。
引き継ぎは業務上望ましいが、退職の効力発生を阻止する法的根拠にはならない。退職日は当事者が決めるものではなく、法律が決める。
民法627条の2週間ルールより長い予告期間を労働者に課す就業規則は、無効となる可能性がある。
内容証明郵便が会社に届いた時点で意思表示は完了。2週間の経過のみが退職の条件であり、会社の「許可」は不要。
最高裁判例においても、通常の退職による損害賠償責任を認めた事例はほとんどない。「脅し」として使われるケースがほとんど。
誠実に引き継ぐことは職業倫理として望ましいが、退職そのものの法的効力とは無関係。退職日以降の業務拒否は適法。
民法627条は労働者を保護するための規定。就業規則がこれを下回る(労働者に不利な)内容であれば、民法が優先される。
「即日退職」はできるか
ハラスメントや体調不良など、もはや1日も出社できない状況の場合、「即日退職」を希望することがあります。この場合、根拠となるのは民法第628条です。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
「やむを得ない事由」として認められる可能性があるのは、以下のような状況です。
・パワハラ・セクハラなどのハラスメントを受けており、出社が精神的に困難な状態にある
・医師の診断書がある体調不良・精神疾患で、就労が不可能な状態にある
・会社側による賃金の未払いが継続している
・会社の違法行為(労基法違反など)が退職の原因になっている
「やむを得ない事由」の判断は個別具体的な状況によります。単に「もう行きたくない」だけでは認められない可能性があります。ハラスメントや体調不良が退職理由であれば、その記録・証拠を残しておくことが重要です。
なお、有給休暇が残っている場合は、退職日までの期間を有給消化に充てることで、実質的に即日から出社しない状態を作ることができます。これは即日退職の法的要件を満たさない場合でも、現実的によく使われる方法です。
退職を伝える正しい手順
「言った・言わない」のトラブルを防ぐために、退職の意思は内容証明郵便で伝えることを強くお勧めします。内容証明は日本郵便が「いつ・何を・誰に送ったか」を公証するサービスです。
有給休暇の残日数、未払い賃金の有無、会社貸与品、ハラスメントの記録など、退職通知書に盛り込む内容を確認します。私物や個人データのバックアップも忘れずに。
当サイトのジェネレーターを使うと、民法・労働基準法に準拠した退職通知書をe内容証明形式で自動生成できます。有給消化・未払い賃金の請求・ハラスメントの記録なども一通の書面に含められます。
日本郵便の「e内容証明」サービス(webyubin.jpi.post.japanpost.jp)からWordファイルをアップロードするだけで、印刷・封入・発送まで自動化されます。料金は1通約1,295円〜。受取人が受け取った日が意思表示の到達日となります。
会社が何を言っても、到達日から2週間が経過した時点で民法第627条に基づき雇用契約は自動的に終了します。この間に有給休暇を消化し、会社からの書類受領・貸与品返却を完了させます。
それでも会社が動かない場合
内容証明を送っても、会社が「社会保険の脱退手続きをしない」「離職票を発行しない」「嫌がらせを続ける」などの対応をとることがあります。その場合の対応手段を知っておきましょう。
離職票・書類が発行されない場合
会社は退職者から請求があれば離職票・退職証明書を発行する義務があります(労働基準法第22条)。発行を拒む場合は労働基準監督署(最寄りの労基署)に申告できます。
社会保険の脱退手続きが進まない場合
会社が健康保険・厚生年金の喪失届を提出しない場合は、年金事務所またはハローワークに相談することで対応が促される場合があります。
嫌がらせ・損害賠償の脅しが続く場合
退職後も電話・メール・訪問などで嫌がらせが続く場合や、損害賠償を本当に請求してきた場合は、弁護士への相談を検討してください。内容証明郵便の控えや、やり取りの記録が証拠として有用です。
労働基準監督署(賃金未払い・違法な引き止め)
総合労働相談コーナー(各都道府県労働局、無料)
弁護士会の法律相談(30分5,500円程度〜)
法テラス(収入要件あり、弁護士費用の立替制度)
退職代行や弁護士は、必ずしも最初から必要なわけではありません。まず自分で内容証明を送ってみる——それだけで多くのケースは解決します。それでも動かない会社に対して、初めて専門家の力を借りれば十分です。
退職通知書を、今すぐ作成しよう。
読んだ知識を、行動に変えましょう。
ジェネレーターに必要事項を入力するだけで、e内容証明対応の退職通知書が完成します。
入力した情報はサーバーに送信されません。