有給休暇とは何か
年次有給休暇(以下「有給休暇」)とは、一定期間勤続した労働者に対して、賃金を支払いながら労働義務を免除する休暇のことです。労働基準法第39条に定められており、使用者(会社)は労働者が請求した時季に有給休暇を与えなければなりません。
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
重要なのは「与えなければならない」という文言です。有給休暇は会社が「あげるもの」ではなく、会社が法律上「与える義務を負うもの」です。労働者が請求する権利(時季指定権)に対して、会社は原則として拒否できません。
有給休暇の取得に、上司の「承認」は本来必要ありません。労働者は「申請」するのではなく「指定」するのです。会社が「承認制」を採用している場合でも、それは法律上の「時季変更権」の行使機会を設けるためのものに過ぎず、拒否そのものを認めるものではありません。
何日もらえるか(付与日数)
有給休暇の付与日数は、勤続年数と出勤率(全労働日の80%以上)によって決まります。パートタイム労働者については週所定労働日数に応じた比例付与があります。以下は正社員(週5日勤務)の場合の標準的な付与日数です。
| 勤続年数 | 付与日数 | 最大繰越後の保有可能日数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 | 10日 | 初回付与 |
| 1年6ヶ月 | 11日 | 21日 | |
| 2年6ヶ月 | 12日 | 23日 | |
| 3年6ヶ月 | 14日 | 26日 | |
| 4年6ヶ月 | 16日 | 30日 | |
| 5年6ヶ月 | 18日 | 34日 | |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 | 最大40日 | 以後毎年20日(上限) |
有給休暇の時効は2年間です(労基法第115条)。前年度に使いきれなかった分は翌年度に繰り越されますが、2年を超えた分は消滅します。退職時に残っている有給休暇は、この範囲内で繰り越されたものです。
残有給日数は、給与明細・勤怠管理システム・人事部門への問い合わせで確認できます。会社が開示を拒む場合は、労働基準監督署に相談してください。正確な日数の把握は退職スケジュールの設計に不可欠です。
退職前に全消化できる理由
退職前の有給消化が認められる根拠は明快です。労働基準法第39条第5項は次のように定めています。
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
ここで重要なのは「ただし書き」の部分です。会社は「他の時季にこれを与えることができる」とありますが、これが時季変更権と呼ばれる会社の権限です。
しかし、退職日が確定している場合、この時季変更権は機能しません。なぜなら、「他の時季」に与えることが不可能だからです。退職前の有給申請に対して、会社が時季変更権を行使しようとしても、その「他の時季」は退職後——つまり雇用契約が存在しない期間——しかなく、これは現実的に意味をなしません。
この点については、最高裁判所も「退職前の有給休暇の取得を会社は拒否できない」という趣旨の判断を示しており(最高裁昭和48年3月2日判決)、法的に確立した解釈です。
時季変更権とその限界
時季変更権とは、会社が「その時期の休暇取得は事業運営上困難だから、別の時期に取ってほしい」と要求できる権限です。しかしこれは拒否権ではありません。「他の時季に変更する権利」であって、「取得を拒む権利」ではないのです。
「他の時季」が退職後になるため、変更先が存在しない。変更権の行使は不可能。
恒常的な人手不足は「事業の正常な運営を妨げる」事由に当たらないとする裁判例が多い。
引き継ぎの遅れを理由に有給を拒否する根拠にはならない。引き継ぎ義務と有給取得権は別個の問題。
道義的主張であり法的根拠はない。業務上の不便は会社側が対処すべき問題。
単なる業務多忙ではなく、その時期に当該労働者が不在では事業継続が著しく困難になる客観的な事情が必要。
会社が代替要員の確保を試みたが不可能だった、という事情が必要。安易な変更は許されない。
変更を求める場合は、具体的な代替時季を提示しなければならない。漠然とした拒否は不可。
退職が確定している労働者への時季変更権行使は、上記要件を満たしても退職前に他の時季がなければ認められない。
会社がよく言うこととその誤り
「退職するんだから有給は捨てるものだ」
これはまったくの誤りです。有給休暇は労働の対価として蓄積された権利であり、退職によって消えるものではありません。退職日までの期間に取得できない分については、会社に「買い取り」を請求することが認められています(通常は違法な買い取りですが、退職時・消化しきれない場合は例外的に適法)。
「有給を使うなら退職金を減らす」
有給休暇の取得を理由に退職金を減額したり、懲戒処分を科したりすることは、不利益取扱いの禁止(労基法第136条)に違反します。会社がこのような対応をとった場合は、労働基準監督署への申告や損害賠償請求の対象になります。
「有給を使うなら離職票に自己都合と書く」
退職事由の記載は事実に基づかなければなりません。有給取得の有無は退職理由とは無関係です。会社側が虚偽の離職理由を記載した場合、雇用保険法上の問題が生じます。
日時・発言内容・相手方を記録しておいてください。録音も有効な証拠になります。これらは後の労働基準監督署への申告や損害賠償請求において重要な証拠となります。
退職前消化の進め方
有給消化を確実に実現するためには、内容証明郵便による退職通知書に有給取得の旨を明記することが最も効果的です。口頭ではなく書面で通知することで、後から「そんな話は聞いていない」という言い訳を防げます。
給与明細や勤怠システムで残日数を確認。退職日は「内容証明到達日+2週間」以降で設定し、その期間に有給日数が収まるかを確認します。残日数が多い場合は退職日を後ろにずらします。
「残有給休暇○日については退職日までの期間中に全日取得いたします。取得の妨害は労働基準法第39条に違反するものと解します」という趣旨の文言を通知書に含めます。当サイトのジェネレーターでは自動的に挿入されます。
e内容証明で送付し、「到達日」の記録を保存します。有給取得開始日は到達日の翌日から、または指定した日から開始します。出社不要の状態になります。
有給休暇中は労働義務がありません。業務上の問い合わせに応じる義務もないのが原則です。緊急性のある連絡については個別に判断しますが、出社要請には応じる必要はありません。
退職日に貸与品を郵送で返却(追跡番号を記録)し、会社からは離職票・源泉徴収票・退職証明書を受け取ります。
①「残有給○日を退職日までに全日取得する」という意思表示
②「有給取得は労働基準法第39条に基づく権利である」という法的根拠の明示
③「妨害行為は同法に違反する」という牽制
④「有給消化期間中は出社しない」という行動宣言
有給が足りない場合の対処
残有給日数が少なく、退職までの期間をすべて有給でカバーできない場合の選択肢を整理します。
①退職日を先に設定する
最も単純な方法です。有給日数分だけ退職日を後ろにずらします。民法第627条の2週間より長い期間になりますが、ご自身のスケジュールが許す範囲で調整してください。
②欠勤扱いで出社しない
ハラスメントや体調不良などの理由で出社が困難な場合、有給消化後は欠勤扱いになることがあります。欠勤は無断欠勤と異なり、退職の法的効力に影響しません。ただし欠勤期間中の給与は支払われません。
③傷病手当金を活用する
ハラスメント等による精神的・身体的な不調があり、医師に診断書を発行してもらえる場合、健康保険の傷病手当金を受給できる可能性があります。有給消化後の期間であっても、在職中かつ労務不能な状態であれば申請できます(退職後も条件次第で継続受給可能)。
- 残有給日数を事前に正確に把握する
- 退職日は「有給日数+バッファ」で余裕をもって設定する
- 有給消化の意思は内容証明郵便に明記する
- 会社からの妨害発言は日時・内容を記録しておく
- 傷病があれば医師への相談と診断書取得を検討する
- 有給消化できなかった分の買い取りを交渉する(退職時は適法)
有給休暇は、あなたが働いてきた対価として積み上げてきた権利です。退職するからといって、それを手放す必要はありません。最後の1日まで、権利として使い切ってください。
有給消化を、退職通知書に盛り込もう。
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